減価償却方法の変更承認申請書とは
定額法から定率法へ(または逆)の変更を申請する方法
単純に、もう一度「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を新たに書いて提出すれば済むのかと思ったけれど、そうでもない。なんと、当の税務署職員も間違えていた・・・
「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を書いて、3月15日まで提出すればよい。

当然、頻繁に償却方法を変えることは脱税目的を疑われるため、相当の期間を経過している必要があるとか聴いていたが、3年以上が必要らしい。
まあ、いったん償却完了済みにでもなってから変更すると問題無いと思う。近年定率法の償却計算が恣意的ではと思うくらい面倒になっているから、償却中に変えると計算が大変・・・

・資産の種類には物件名ではなく大くくりした「種類名」
・現在の償却方法には、提出済みの「届出書」の償却方法とその提出年を記入する。
・変更しようとする理由には、腐心しながら書けばよいかも・・・

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