住民監査請求で勧告がでた報告書…上尾市ブロック塀不正工事
前記事のつづき
下の通知書とともに報告書を受理し説明も受けました。こちら からダウンロード。pdf10頁、7.5Mb。
上監査第88号
令和元年8月28日
請求人 様
様
様
様
様
様
上尾市監査委員事務局長
(公印省略)
住民監査請求に係る勧告の内容の送付について
地方自治法第242条第1項の規定に基づき、令和元年7月1日付けで提出のあうた上尾市職員措.置請求書について、同条第4項の規定により監査を行つたので、その結果を別紙のとおり送付します。
併せて、下記のとおり、訴訟に関する教示をいたします。
記
(1)勧告に不服がある場合は、勧告の内容の通知があった日から30日以内に、裁判所に。対し住民訴訟を提起することができます。
(2)勧告を受け.た市長の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監1査委員の通知があらた日から3o日以内に、裁判所に対し住民訴訟を提起することができます。
〒362-8501
上尾市本町三丁目1番1号
上尾市監査委員事務局
電 話 775-9692
FAX 776-2250
住民監査請求で勧告を得るのは困難です。総務省調べ、h19/4~h21/3までの1798件で勧告は91件、5%です。またオンブズ氏によると、2014~15年度の都道府県・市区町村合計1,461件、うち勧告43件は2.9%(出典:田中孝男『住民監査請求制度がよくわかる本』公人の友社,2017年)といいます。
参考 棄却事例の結論部分のみ引用。2019/5、上尾オンブズマン氏が証拠を数十点提示して追求した池野和己教育長の給与の一部返還という請求事案。当該の記事
結論「以上のことから、市に損害があったとまではいえず、請求人の主張には理由がないものと判断し、本件請求は棄却する。」
地権者が返金をしていなければ、700万円余りを市長・職員に支払いを求める勧告となったはずであり、全国ニュースになるでしょう。なお不服として住民訴訟を起こせるのは請求人に限られますから、9月末までに皆さんと相談して決めます。
本件の意思決定をした責任者は定年退職をしており、処分が現職員のみに限定されると不条理です。また市長3か月・副市長2カ月の1/10減給処分は、自分達が信頼回復のためにコンプラ体制を模索した中での不正行為としては、軽薄感すら漂います。二人は職員から舐められていたとも見えます。
自分たちの組織が低俗だからといって、その体質改善に税金をさらにつぎ込むようでは、ドロボーに追い銭と言われかねません。悪意の下ではどんなルールも無力です。最大の対策とは厳罰化と内部通報制度、徹底した能力主義人事、外部採用の強化です。
最後に、監査報告書p8の下から9行目に注目します。
「1 事実関係の確認」(3)イ 後段及びウについては、事前に契約の相手方が特定された契約締結の行為であり、職員による入札等の公正を害すべき行為である。
世間はこれを何と呼ぶ。
参考 埼玉新聞8/10より
・・・また新井元市長は工事費全額(約693万円)を市に返還。埼玉新聞の取材に対し、「私は一回も市に(工事を)頼んだことはない。弁護士は返済の必要はないといったが、せがれ(新井金作議員)もお世話になっているので、お金のことでとやかく言われたくないから返した」と説明している。・・・
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はるかのPC故障について急ぎお願いがあります、電話頂けると助かります。iPadより
投稿: はるか | 2019年8月30日 (金) 10時00分