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2020年3月 1日 (日)

昭和53年4月 広報あげおを見よ

前記事の続き

上尾市政20周年記念事業/初めから釣りをPRしていた

1987年5月5日、丸山公園オープン と広報あげおの四月号で紹介します。ほのぼのとした案内が2頁分あります。総事業費7億円、総面積12.1ha、池面積29,000㎡とありますが、釣りに関する記述のみ紹介しましょう。

・本文には、釣りのできる池 とある。
・イラスト画には、左端の区画に釣り池 とある。
・施設説明の表には、釣り池 コイやフナなどがいる とある。
・利用上の注意には、魚つりは、つり池以外は禁止です とある。

広報あげお四月号から2点紹介(各700kb)・・・クリック拡大

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素直に想像すれば、当時の行政は「公園条例で魚類捕獲禁止」とあることを知りつつも(知らないわけはない)、丸山公園の機能として『釣り機能』を意図的に導入したと解釈します。人工池ですから魚が歩いて入ったわけでは無く、市が放流したのです(古い市民は知っています。こちらの記事)。

誤解を恐れずに言えば、自然もどきの市営釣り堀です。

ちなみに、オンブズマン氏が2003年の家族釣り大会の広報記事を見つました。上尾市と教育委員会の後援です。

行政と対峙した市民ならだれでも感じることですが、彼らは尋ねた事しか答えません。それも狭い答え方をします。もちろん、「尋ねたことすら、まともに答えね」と嘆く人のが多いかもしれません。

つまり、今回の釣り問題の初期段階で彼らは公園の史実を明らかにすることをせず、生態系保存とかの正論をぶって釣り禁止に持ち込むから、議論が捻じれるのです。ある意味、こちらも回りくどい議論に陥りました。

まさか、上のような情報を部内で共有できていないとしたら、つまり初耳だったとした、それこそ無能な税金泥棒といわれても仕方ありません。知っていて話さないなら、毎度の悪質ですね。

当時の行政が釣り池を企画したのは、純粋に公園の魅力度アップのためなのだろうと想像しますが、その辺りの真相は、彼らが調べて公開する義務があります。文書不在ならば関係者を訪問する位のことをすべきです。

ただ言えることは、例外かもしれませんが、昔の上尾市役所には柔軟性があった、ということです。

それに習えば、条例の一部改正により人工池での釣りは容認できます。「かいぼりで水をきれいにして、公園開設の初心に戻って家族で釣りを楽しめる池造りの環境整備を致します」と言うのが良識的な落とし処ではないでしょうか。

ただ、畠山市長と市議会にそれができるかは別次元です(笑)。

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昨秋の市議選の中で言い忘れたのが、このような「過去の郷土資料をデジタルアーカイブ化する」ことです。昔の広報をネットで見られると意外と面白いですよ。イメージファイルで十分です(テキスト化は検索対象となり危険です)。

 

 

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上尾_つり騒動」カテゴリの記事

コメント

おはようございます。文書管理は必要ですね。
定年後のんびり過ごす場所・家族のレジャーの場所だったことが証明されました。
明日から、所管部署で、問題提起者への悪口談義が展開されるでしょう。
これでも公務員か?って思う。腐敗職場がおおい市役所だから。
【畠山市長と市議会にそれができるかは別次元です(笑)。】
同意です(笑)でなく(怒)ですが。
ハタ坊はご自身の公約をもう忘れてるとしか思えない。バカだから。
早く、悪人(元市長・元議長)との密談内容を市民に説明しろと言いたい。
ところで、毎日通勤・行楽の駅利用時間帯に、シルバー人材の見張り役を5人以上、
駅周辺にはり付けるのは、辞めて欲しい。
市職員がボランティアか業務でしろ。暴行されるから外注化?
置いたら即日撤去されるのは、もう周知されてますって。

私もこの時期(S48年7月~S55年3月分)の『広報あげお』を図書館で見ました(原市・平方・大石各分館にあります。ただし参考図書なので要翌日返却)。丸山公園ができた当初、釣りもできます、というのが”売り”だったのだとわかりました。他の記事も含めて、ほのぼのとしていた感じが紙面から伝わってきますね。
その意味でも、早急に過去の資料等をデジタルアーカイブ化することに大賛成です。ただ、今の上尾市では相当意識変革しないと難しいでしょう。市民や企業等も含めて二次利用できる<オープンデータ化>が少しも進んでいないですから。

〇環境省Q&Aより

[4]いわゆる「キャッチ&リリース」の取扱いはどうなるのですか。
(答え)
キャッチ&リリースにより動物を放つことについては、許可は不要です。
これは、「捕獲した動物を捕獲後直ちに当該捕獲をした場所で放つこと」について、自然公園法施行規則第13条の規定により、許可を要しない行為とされています。
なお、今回、不要許可行為となるのは、放つ行為だけであって、動物を捕獲する行為については、あくまでも自然公園法の規定に適合していることが必要です。御注意ください。
また、魚介類については捕獲自体も不要許可行為とされていますので、魚釣りとして行うキャッチ&リリースについては特段の手続は不要です。
→釣り(キャッチ&リリース)はOKです。

〇上尾市都市公園条例の第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
→環境省Q&Aを参照すれば、釣り(キャッチ&リリース)は問題無し。ハリで魚を傷つけるのが殺傷行為にあたると言う見解は、上尾市の独自の解釈に過ぎない。要するに、勉強不足、細かい事を知らない市民を馬鹿にしてるとしか思えない。

さいたま市にある大宮公園の禁止事項で検索すると
https://www.pref.saitama.lg.jp/omiya-park/oshirase/omiya-onegai.html

〇埼玉県都市公園条例第8条(禁止行為)
4.動物を捕獲し、又は殺傷すること

〇埼玉県都市公園条例第12条(管理者の定めた禁止行為)
5.釣りをすること
             ↓
上尾市は埼玉県にあるよね? 普通の職員はこれを参考にします!
(管理者の定めた禁止行為)を新たに加えるのをやると仕事が増えるからやらないのか?業者の言いなりで動いているから適当な解釈で条例を捻じ曲げたのか?

山形県酒田市の都市公園条例は以下のようにしています。
第12条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、釣り、又は殺傷すること。
→キチンと”釣り”をいれてます。

以上のことから、釣りに関しては条例違反と解釈するのは如何なものかと?
条例違反をかました出発から、そもそも間違いを起こしていると思います。
ちなみに、私のYouTubeでもこの事は伝えています。

ビジネスゲームの館さん、最近の記事は”釣り存続”を真剣に考えている者からしたら?な所があります。釣りをしない方には面白い記事でも変な誤解が生じては元も子もないです。
同じ発信者として、お互いに気を付けていきましょう。
長々と失礼しました。

複数引用で組んでいるから分かりにくいのですが、市条例に「鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。」に釣り(直後に放す)は含まれない、というのが普遍的理解なの?。
そうなら、統一的で公式な解説例がありそうなものですが、あれば教えてください。

つまり組み合わせて解釈しないと答えが出ないというような、条文は無いと思いますよ。公園の条文は、「市民に向けた禁止行為の例」ですから、一般人がフツーに理解できるレベルで書かれています。
上尾市の条文に「釣り禁止」が書き加えていないから、元々丸山は釣り許可であると解釈してよいならば、今度の当局の「釣り禁止へ転換」は条例違反になります。雑誌つり人の記事にもそのような指摘は無かった気がします。
本件は市政の体質的問題の現れとみています。そう思う上尾市民は多いですね。
なので、そちらにもフォーカスすることが誤解を無いと思うので安心してください。だから、発信に気づかいする必要も有りません。ただし、生態系云々は学術的な論争ですからスルーします。
そもそも、視点の多様性は多い方が良質です。前回のつり好きA氏の禁止論などもその典型です。
つまりは市民のネット発信というものは、在来も外来も一緒の池みたいなものですよ。

なーんだと思う位、素晴らしい情報提供です
はじめから釣りを楽しめる公園だったわけね
いまさら在来種とかなんとか 変な話ですね
昔の市役所の方が頭がよかった気がします

昔の市役所もコネで入った職員はいましたが、元市長SやAの時代は金がものを言ったらしく、
高卒が有利というバカな話がまかり通っていました。ありえへん話よ。
こうなることは見えていましたよ。

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