寄稿・釣り愛好家vs上尾市
カテゴリー記事の続きの寄稿です。初見の方は”丸山の青い彗星”氏YouTubeへ(市政問題を扱うYouTubeとしては出色です)。明日も寄稿公開です。
上尾丸山公園、釣り問題の往復メール
1.問い合わせメール
みどり公園課文書主任 様
回答ありがとうございます。回答で疑問な箇所がありましたので質問させて頂きます。
1 ”元来から荒川中流域に生息している生物を保護対象としております”とありますが、具体的な対象生物を教えてください。
また、その根拠となる文献や論文も紹介してください。業者に任せているのならば、聞いてください。
人工池に今回の取り組みをして何がいいんですか? ブームに流されているだけで出口が見えてないのでは無いのでは困ります。
2 ”国内外来種であるヘラブナと外来性のコイにつきましても駆除対象とし、飼料業者へ引き渡ししました”とありますが、かいぼり祭参加者から、魚捕獲の参加者に飼料業者に引き渡す話は無かったと聞いております。
自然再生の建前でかいぼり・外来種排除はイベントをしながら、自分たちの主張だけを言って命の大切さを置き去りにするのは疑問、いや嫌悪感しかありません。何故事前説明をしなかったのか知りたいです。
参加した子供の中には心に傷を負うことになるでしょう。
責任は誰がとるのですか、外来種排除をやると言っているから当然の事をやっただけ、だから、事前説明は要らないという事でいいんですか?
在来種の命は大事、外来種だから命は粗末にしていいと、未来ある子供たちにどのように説明したらいいのですか?
イベントありきの中身の無い取り組みは止めてください。
以上です。お忙しいところ恐縮ですが返答お願いします。
2.上尾市都市整備部みどり公園課の返信
お問い合わせの件につきまして、次のとおりお答えします。
今回のかいぼりで確認した在来種は、モツゴ、オイカワ、ギンブナ、ヨシノボリ類、ヌマチチブ、ナマズ、テナガエビ、スジエビ、ニゴイ、コシアキトンボ(幼虫)となります。なお、ナマズ、ニゴイ、コシアキトンボ(幼虫)以外は事前調査で確認されていましたので、地元の自然環境保護団体の方々等に確認していただきました。また、「河川水辺の国勢調査」における調査書も参考に、荒川で確認されている在来種として判断しています。
次に大かいぼり祭のボランティアの募集に関しては、池の水質改善と自然再生に向けた魚類捕獲作業にご協力いただける市民の方々を募集したものであり、外来種の駆除作業の協力者として募集したものではありません。また、外来種の駆除をしたのは市であり、ボランティアの方ではありません。なお、外来種駆除の説明については、大かいぼり祭当日の捕獲した在来種と外来種を展示したブースにおいて、ご質問いただいた方には、自然再生を行ううえで外来種駆除の必要性と合わせて、その後の飼料として役立てる旨の説明をさせていただきました。
自然再生を行う目的とその理由を合わせた説明でなければ、片寄った伝わり方になると考えて対応しています。
今回のかいぼり事業の主旨につきましては、今後のかいぼりによる水質改善や自然再生の状況も併せて、引き続き市民の皆様へ経過観察の内容等をお伝えしていきたいと考えています。
以上、回答とさせていただきます。
●寄稿にお礼
行政はとかく「注意したり禁止させる」と言う役割を演じますが、徹底しているわけではありません。
例えば、反公益行為を庁内で見て見ぬふりをするのは序の口、最近では放置禁止エリアの自転車撤去と言いながら、主婦らとの軋轢(と店舗事業者を巻き込む)を避けて目こぼしします。行政は孤立した一人ひとりには厳しく接しがち。本件に比喩すれば、雑魚には厳しくです(失礼、笑)。
つまり、恣意的です。
恣意性が常に悪いとは言いませんが、本件は40年間、"牧歌的に続いた慣習"を突然禁止にするという融通の無さに加えて、自らの落ち度(条例違反)をこっそり消し去りたいという姿が、釣りをしない人から見ても池のように淀んでいるのです。過去メールでは釣行為が「保全するべき在来種の魚類を傷つけることになる」と書きますが、"お魚さん"に替わってクレームが来ましたか?
寄稿への返礼として、こちらの戸崎パークゴルフ場問題をどうぞ。担当部門が同じです。
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”恣意的”まさにその通りですね!市公園条例を盾に釣り禁止とほざいてますが、環境省のQ&Aを覗くと~
http://www.env.go.jp/nature/park/rel_ctrl/03.html
[4]いわゆる「キャッチ&リリース」の取扱いはどうなるのですか。
(答え)
*キャッチ&リリースにより動物を放つことについては、許可は不要です。
これは、「捕獲した動物を捕獲後直ちに当該捕獲をした場所で放つこと」について、自然公園法施行規則第13条の規定により、許可を要しない行為とされています。
なお、今回、不要許可行為となるのは、放つ行為だけであって、動物を捕獲する行為については、あくまでも自然公園法の規定に適合していることが必要です。御注意ください。
また、魚介類については捕獲自体も不要許可行為とされていますので、魚釣りとして行うキャッチ&リリースについては特段の手続は不要です。
上尾丸山公園釣り行為は、問題無しです。
釣りを貶める為に、都市公園条例を都合よく解釈しているのが分かります。
都合よくというより何にも調べていない、まさに”恣意的”でしょ~w
環境保護原理主義者である、みどり公園課職員とかいぼり業者は市民を上手く欺こうとしていますが、
条例を冒してまでやるのは、やっぱり金ですかね?
投稿: 丸山の青い彗星 | 2020年2月 5日 (水) 22時07分
丸山の青い彗星さんへ
「上尾市都市公園条例」で(行為の禁止)には「(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること」とあります。
少なくとも条例には「釣り禁止」の文言はない。釣り人が行う「キャッチ&リリース」は、魚類の捕獲に該当するのか疑問に感じていましたが、コメントから納得しました。釣りOKじゃないですか。池の周囲にあった「お魚の持ち帰りできません」は、あながち間違ってはなかったってことですね。
投稿: はるか | 2020年2月 5日 (水) 23時26分
@はるかさん
条例違反してました〜は、他の自治体からすれば何言っているの?お馬鹿さんなの?といったレベルですw
今回の上尾丸山公園釣り禁止が良しとなるのは、生態保護原理主義者の思う壺です。前例を作ってはいけません!
投稿: 丸山の青い彗星 | 2020年2月 5日 (水) 23時55分